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最高裁判所第三小法廷 昭和49年(行ツ)79号 判決

上告人

伊藤吉春

右訴訟代理人

佐伯静治

外三名

被上告人

東京都教育委員会

右代表者

山政道

右指定代理人

若林健吉

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人佐伯静治、同藤本正、同雪入益見、同吉川基道の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び説示に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(江里口清雄 高辻正己 服部高顯 環昌一)

上告代理人佐伯静治、同藤本正、同雪入益見、同吉川基道の上告理由〈省略〉

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